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著作権
江渡 浩一郎 →
■著作者人格権と著作者財産権
- 著作者人格権は譲渡不可能。ずっと著者についてまわる。
- 公表権、氏名表示権、同一性保持権
- 著作者財産権は譲渡可能。普通に著作権というと、これ。
- 普通は「著作権を譲渡する」と言ったときは「派生する権利」は含まれない
■派生する権利とは?
- 続編を作成する権利→その作品のパート2を作れる権利
- その作品を元にしたぬいぐるみとか作れる権利
- 派生する三つの権利を含めた著作権譲渡契約が普通
- それに対してちゃんとした説明が無いこともある
- 契約は「絶対」である
- 一度サインしたらそれは有効
■間違った思い込み
- 「無断引用禁止」
- 「引用」はそもそも無断で行うもの
- 「使用」は許可を得る必要がある
- 「引用」と「使用」は法律用語
- 第三十二条第二節に異なった記述→その項目のみに有効
- ルール無用の引用ルール
■引用
- 無断でするのが引用
- 許可をとってするのが使用
- (引用)第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、 かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれる ものでなければならない。
■正当な範囲
- (1)その著作物のその範囲を引用する「必然性」がある
- (2)質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にある
- (3)本文と引用部分が明らかに区別 できる
- 出所の明示が必要
■引用の要件
- 主従関係があるようにする
- 引用なのかどうかを明確に分かるようにする
- 引用元を明記する
- これが引用。そうじゃないと使用
■画像の引用?
- 普通は文章の引用が対象
- 写真や画像は引用できる?
- 難しいが不可能ではない
- 主従関係: 本当にその絵が必要か?
- 絵についての批評を書くなら必要かもしれない
■IMA Wikiの内容
- 「著作権」で単語検索して読んでみよう
- メディア概論第20回
- メディア概論第22回
■芸術家と法律の関係
- 芸術と法律の関係する活動は非常に重要
- 作田知樹
- Arts & Law - Creative Support@Legal
Last modified: 2006-09-05